業務の都合上打刻が休業時間を超過した場合の取り扱いについて

【質問】
①8時間の所定日に1時間の短時間休業をしたが、業務が少し延長し、7時間5分勤務した。

② 8時間の所定日に1時間の短時間休業をしたが、始業時刻前と就業時刻後のタイムカードの打刻の都合で7時間5分の勤務と表示された

①は助成金対象にはならないかと思いますが、②は労働事由でないことが明確なのであれば、臆せずこのままの形で提出などをしたほうがよいのでしょうか?

それとも、打刻事由によるものであると明確にしたほうがよろしいのでしょうか?

【回答】
②だけでなく、①も助成金対象となる可能性が高いと考えます。

どちらも「1時間休業だが、業務の都合上、どうしても打刻が5分超過してしまった」と、送付状にコメントを書いて支給申請することをオススメします。

こういったことに限らず、労働局が疑問に思いそうなことは何でもコメントをつけて「私はこう考えます(会社にとって一番有利な考え)が、最終的には労働局が判断してください」と申請するのがベターです。

労働局に判断を委ねておくことで「やっぱり計算が違ったから、助成金の差額を返せ」と言われるリスクを最大限減らせるので。

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