規模割合は雇用保険加入者全体の所定労働延日数を使って計算するのか

【質問】
休業規模要件の定義は【対象労働者の所定労働延日数に対しての休業延日数の割合】となっています。

しかし、計算方法をサイトなどで調べたところ、雇用保険加入者全員の所定労働延日数を使って規模要件割合を算出しているようです。

また、支給申請書内の【(4)月間所定労働延日数欄】は直接入力となっており、実績一覧表からのリンクもありません。

ということは、規模割合を計算するときには、休業対象とならない労働者を含めた雇用保険加入者全体の所定労働延日数を使うことになるのでしょうか?

【回答】
その考えで問題ありません。実績一覧表の人ごとの所定労働日数があるのは、所定労働日数が違う人がいるためです。この場合は、人別に所定労働日数を足して、総賃金を総所定労働日数で割り、日給を出します。

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