生産指標の大幅緩和について

2020.4.22(最新)の支給要領 50ページと51ページの「1109a 」新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例

(令和2年2月 14 日 施行・令和2年2月 28 日改定・令和2年4月 10 日改定・令和2年4月 17 日改定)

イ 生産量要件の特例

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下「特 例事業主という」。)については、対象期間の初日が令和2年1月 24 日から令和2年7月 23 日までにある場合、0301aイ(イ)a中「3か月間」とあるのは、「1か月間」とする。

生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年 同月との比較により行うものとする。

ただし、生産指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇用保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない 場合等も含む。)は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」の 比較に用いる月(以下、「比較月」という。)について、以下のとおり読み替えることが できるものとする。

①「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が前々年同期1か月分(雇 用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ」に読 み替えて支給対象事業主とすることができるものとする。 上記、①によっても比較月に売上がないなど、比較ができない場合のみ、以下の読み替えもできるものとする。

②「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立 ち上げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から 直近 1 年間の指標とする。)を用いることが適切だと認められる1か月(雇用保険適 用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ」に読み替えて 支給対象事業主とすることができるものとする。

この文章で注目なのは、

【 生産指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇用保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場合等も含む。) 】

の部分です。

「…も含む」なので、それ以外のケースがあるということです。

2つの違う労働局で確認しましたが、この文言は、

「雇用保険適用事業所の設置日から1年に満たない会社はもちろん、例えば、雇用保険適用事業所になってから1年以上2年未満の会社についても、2019年12月期との比較をして良い」

という意味だということでした。広く解釈して良いということです2つの労働局でかなりしつこく聞いて確認したので、まず間違いありません。

つまり、比較的若い会社、「適用事業所になってから1年以上2年未満」の会社も、雇用調整助成金を受けられる可能性が高まったという事です。

1つ例をあげると、2018年12月に設立した歯科医院は、2019年6月までは売上が月200万円程度でした。

2019年7月くらいから徐々に増え、2019年9月から月600万円の安定した売上を確保。

つまり、2020年4月、5月、6月のどこを切りとっても「前年比売上増」となり、雇用調整助成金が使えなかったのです。こういう会社は非常に多いと思います。

が、

今回(2020.4.22)の要件緩和で対象となることが分かりました。ちなみに、先ほどの支給要領②の文言も分かりづらいですが、

「2019年12月との比較でも売上減少していない場合は、直近1年くらいの適当な月と比較していいよ」

ということらしいです。これはとてつもなく大きな緩和だと感じています。

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