中小企業への助成率が10分の9または10になる場合の「解雇等」の解釈について

【質問】
「休業等の実施により雇用調整助成金及び中小企業・緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せする」という助成金制度の拡充について質問です。

中小企業への助成率が10分の9または10になる場合の「解雇等」とは、特定受給資格者の判定事由にある「解雇等」と同じでしょうか?

派遣労働者が期間満了で更新されない場合において、契約期間が3年以上なら、特定受給資格者となるので、「解雇等」をしたこととみなされてしまうのでしょうか?あるいは、その労働者だけが助成金算定基礎にならないという理解でよろしいでしょうか。

また、リーマンショックの折だったと思いますが、有期契約が通算一年を超えた場合、期間満了の不更新も解雇等の取扱いとされたように伺っています。現行はそのような扱いはなくなったと考えてよろしいでしょうか?

今の雇用調整助成金ガイドブックには、そのあたりのことがハッキリと書いていないようです。助成金センターに聞いても回答者により答えが違うので、本当のところはどうなのか、省令、通達、事務連絡の該当部分をご教授いただけると幸いです。

【回答】
支給要領の 1111aハ [雇用維持要件] 2 の3に “労働者派遣契約満了前の事業主都合による契約解除” とあります。ですから、“満了前”ですね。

【質問2】
ということは、特定受給資格者要件に該当する離職者(=有期雇用3年の不更新)を出したとしても、解雇等には当たらないという理解でよろしいでしょうか?

【回答】
文字通りに解釈すると、そういうことだと思います。

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