出向元が全額給料を負担している場合、雇用調整助成金は申請の対象外になるか

【質問】

雇用調整助成金の「出向」の申請手続きをしております。

こちらの資料には、申請の要件として「出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること」とあります。

ということは、出向元が全額給料を負担している場合は対象外ということになりますが、なぜ対象にならないのでしょうか。
また、出向先で社会保険に入る必要はありますか。

【回答】

その通り対象外です。企業活動として利益を受ける出向先が全く負担がないことは考えづらいことだからです。ただし、交通費だけでも可とされています。

(疑義解釈)

問03-74
出向先が交通費を、出向元がその他全額を負担するという内容の出向契約を締結している場合、出向助成金を支給してよいか。

答 支給金額の算定に当たって、交通費も賃金の一部に含めているので、支給対象となる。(平成14年5月疑義解釈集 問48再掲)

出向先で社会保険に入る必要については、どちらでも良いです。休業協定で定めます。
(支給要領転載)

d 出向期間中の雇用保険の適用

出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を、出向元事業所と出向先事業所のいずれで行うかを定める。なお労災保険は原則として出向先事業所で適用される。

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