休業手当の率が100%のまま算定の基礎となる額を途中から平均賃金に変えることは可能か

【質問】

休業手当の率を途中から変更することは、休業協定書を変更することで可能であることは確認しました。そこで、率を変えずに100%のままで算定の基礎となる額を通常の賃金から平均賃金に途中から変えることも、協定書を変更すれば可能なのでしょうか。

【回答】

通常の賃金とは「所定給与」のことですよね?

可能は可能だと思いますが、その場合、助成額算定書の(3)前年度の年間所定労働日数を365日にする必要があるはずですので、結果的に(4)平均賃金額が下がります。つまり、1人あたりの助成金単価が下がるはずです。

タイトルとURLをコピーしました