休業協定書では「所定給与の60%」としていたが実際は下回っていた場合、助成金は不支給となるか

【質問】休業手当は原則、労働基準法で定める「平均賃金の60%以上」が必要です。休業協定書のルールでは「所定給与の60%」としていたところ、実は平均賃金の60%を下回っていたことが発覚した場合には不支給となりますか?

【回答】なりませんので安心してください。支給前に下回っていたことを労働局が見つけたら連絡がきますが、差額を支給すれば不支給にはなりません。また、支給決定後に労働局が気づいた場合は、同じく連絡がきて差額支給をしなければ全額返金となると思います。ですので、差額を支給しましょう。

根拠:疑義解釈集
0301b 助成金の対象となる休業等(休業)
問03-19
休業手当が平均賃金の60%を下回っていた場合、支給してよいか。答 支給してはならない。ただし、支給決定までに追給すれば、支給してよい。なお、支給申請書等を補正させること。(平成14年5月疑義解釈集 問22再掲)

問03-20
支給決定後に、事業主の過誤・錯誤により、休業手当が平均賃金の60%を下回っていたことが判明した場合の取扱い如何。
答1 事業主に対し、速やかに差額を追給するよう指導すること。併せて、必要に応じ追給に係る予定表を提出させること。
2 その時点において、既に支給済みの本助成金について返納させる必要はないが、未支給の本助成金については差額の追給を確認した上で支給すること。
3 事業主が差額の追給又は予定表の提出を拒んだ場合並びに予定表に記載した予定の期日を経過しても追給していない場合は差額の追給をする意志がないと見なし、支給要領0301bのロに違反するものとして、支給要領1001のハに基づき、支給済みの本助成金のうち労働基準法第26条の規定に違反して支払った手当に係る部分の額について返納させること。(平成21年4月疑義解釈集 再掲 平成24年4月改正)

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