休業手当の支給率を人によって変えることはできるか

【質問】

休業手当の支給率を人によって変えることはできますか?たとえば、下記のような内容はどうでしょうか?

・課長以上:所定給与✕100%
・係長以下:所定給与✕60%

【回答】

可能ですが、助成額の算定の時に、低いほうの「60%」で計算されます。

また、支給率に差をつけるのは会社の自由(休業協定書の締結ができれば)ですので、どんなルールでも助成金上は支障ありません。しかし従業員のモチベーション低下につながるのでオススメしません。合理的な理由がなければ、支給率は同一にするのが良いと思います。

助成金を受けることも重要ですが、同時に従業員のモチベーションまで考えられるとベターです。モチベーションを無視すると、景気が良くなった時に他社に転職されることも想定できます。そこは資金繰り、モチベーションなど総合的に考えてください。

根拠:疑義解釈集
問04-17

事業所内で休業等協定における支払い率が以下のように異なる場合、支給額の計算方法如何

(1) 部署ごとに異なる場合
(2) 1日の休業と短時間休業とで異なる場合
(3) 正社員とパート社員とで異なる場合
(4) 休業と教育訓練とで異なる場合
(5) 手当ごとに異なる場合

(1)、(3)については、支払い率のうち低いほうを計算に使用することとし、(2)、(4)についてはそれぞれの支払い率を、(5)については最も低い支払率を用いて計算すること。(平成22年12月疑義解釈集 改正(平成25年6月改正))

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