5月、6月は売上減少が3%程度の場合、4月以降の休業について雇用調整助成金の対象となるか

【質問】
2020年4月は前年比5%ダウンしていますが、5月、6月は売上減少が3%程度です。この場合、4月以降の休業については雇用調整助成金の対象となりますか?

【回答】
なりえます。理由は、「生産指標の確認は初回計画提出時のみ」だからです。「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」の2ページに下記のような記載があります。

②様式特第4号 「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」
【添付書類】「売上」がわかる既存書類の写しでも可(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等)

※ ②~④は2回目以降の提出は不要(③は失効した場合、改めて提出が必要) これは、②の様式特第4号と売上等の書類が、初回だけで良い、つまり生産指標は初回しか見ない、という意味です。休業の対象期間は1年間なので、1年間は同じ生産指標が見られるということです。

ちなみに、当初の1年が終了した後は、おそらく新たな1年について休業計画を作成し、その際にあらためて生産指標を確認されると思いますが、かなり先のことですので断言できません。

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