未届の雇用保険対象者がいた場合、遡って資格取得をすれば助成金の対象となるか

【質問】
本来、雇用保険の資格取得をしているべき者(所定労働時間が週20時間以上)がいたが、届け出をしていなかった。今からさかのぼって資格取得をしてその従業員を休業させた場合は助成金の対象になりますか?

【回答】
対象になります。ズバリの疑義解釈集はありませんが、今回の特例では「雇用保険の被保険者以外の者」も対象としている事から(厳密に言うと別の助成金ですが)、まったく問題ないと言えます。なるべく、資格取得をすべきだった時(所定労働時間が週20時間以上となった時)まで遡ることをお勧めしますが、現実的には2019年4月1日以降の日付がベターです。2019年3月31日を超えると労働保険料申告書の修正が必要となり、手間になりますので。

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