出勤日や1日の労働時間がアバウトな従業員も雇用調整助成金の対象になるか

【質問】出勤日や1日の労働時間がアバウトな従業員(パート)も、雇用調整助成金の対象になりますか?その場合、どう対応すればいいでしょうか?

【回答】所定労働時間が出せれば、雇用保険の被保険者であれば雇用調整助成金の、被保険者でなければ緊急雇用安定助成金の対象になります(ただし、緊急雇用安定助成金は6/30までの特例の可能性があるので注意)。

どのように所定労働時間を出すかは、過去のシフトの状況から月の所定労働日数を割り出したり、本人と話し合ったりして決める必要がありますし、労働条件通知書や雇用契約書がなければ、休業前(2020年3月か4月くらいまで)さかのぼって作成する必要があります。
本人の同意も得ながら、実態に即した所定労働時間を割り出し、労働条件通知書を作成してください。パートの所定労働時間はアバウトなので作りづらいと思いますが、とにかく作るしかありません。

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