役員は雇用調整助成金の対象となるか

【質問】
役員は雇用調整助成金の対象となりますか?

【回答】
純粋な役員は対象外ですが、ハローワークに認められた「兼務役員」なら対象になります。兼務役員は、すでにハローワークが「登記されているが、実態としては役員ではない(労働者)」と判断しているということなので。
ただし、いったん兼務役員として認められたが、そのあと事情が変わって完全な役員(労働者性を失った)となった場合で、それをハローワークに伝えていない場合は、それが後から判明した場合は助成金を返金させられる可能性がありますので、事実に基づいてハローワークで手続きをしてください。
過去に兼務役員であったかどうかではなく、“今”兼務役員なのかどうかが重要です。

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