就業規則がない場合も雇用調整助成金の対象となるか

【質問】従業員数10人未満の会社です。就業規則がないのですが、助成金の対象となりますか?

【回答】対象となりえます。各自の雇用契約書、労働条件通知書、年間カレンダー等で、所定労働時間や、給与等の労働条件を確認できますので。

根拠:疑義解釈集 0302b 書類の整備 問03-69
問 支給要領によると就業規則のない事業主には支給できないが、労使の合意書等これにかわるもので支給対象としてよいか。
答 就業規則の作成は労働基準法第89条で10名以上の常用労働者を雇用する場合に義務付けられているが、これによらない事業所については、これに代わるもので代用してよい。(平成14年5月疑義解釈集 問41再掲)

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