休業手当の支給率が100%なら、給与明細上、休業手当という項目をわざわざ作る必要はないか

【質問】
ガイドブックの10ページ目に次の記載があります、「なお、休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていることが必要であるが、休業手当等の額と賃金の額が同額である場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。」
 
とありますが、これは「休業手当の支給率が100%なら、給与明細上、休業手当という項目をわざわざ作る必要はない」ということでいいでしょうか?

【回答】
はい、その考えで合っています。
給料を満額支給するなら、給与明細に手間をかけなくてもいい、ということになります。

【追加質問】
それは理解できました。
ただ、休業手当は「労基法に定める平均賃金(直近3ヶ月の総額÷暦日数)」がベースになるはずなので、「休業手当等の額」と「賃金の満額」は一致しないと考えています。そのあたり、何か問題は生じないでしょうか?

【回答】
そもそも、休業手当は平均賃金をベースにする必要がありません。結果的に「労基法で定める平均賃金の6割」を上回っていればいいだけです。ですので、休業協定で「所定賃金の100%を休業手当として支払う」とすれば特に問題は生じません。

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