パートさんへの助成金に関するQ&A

【質問①】

小学生の子供がいるパートへの助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)は、たとえば「1日4時間労働で5,000円」のパートを休業させたら、満額の5,000円もらえるのでしょうか。

【回答】

はい、5,000円の「特別有給休暇」を支給するという前提ですが、満額5,000円の助成金が支給されます。上限額は雇用調整助成金と同じ8,330円ですので、その範囲内なので満額支給という事です。

【質問②】

就業規則に「休業手当は所定給与の6割」と決めていた場合、5,000円✕6割の3,000円しか出せないのでしょうか?

【回答】

出せない事はありません。その就業規則を見ないとなんとも言えないですが、通常、就業規則や賃金規程は「大部分が正社員だけに適用」されます。

おそらく、御社の就業規則でも「パートについては別途、雇用契約書か労働条件通知書に定める」と書いていませんか?

だとしたら、6割である必要はありません。また、リーフレットにも、

●就業規則などにおける規定の有無

・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

とありますので、あまり就業規則の規定は気にしなくて大丈夫です。「要件にあてはまって、ちゃんと10割の休業手当を支給してくれたら、助成金は出すよ」という趣旨です。

逆に、所定給与の10割支給しないと、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は支給されません。

【質問③】

要件の1つに、パートさんに「有給の休暇を与えて、所定給与の10割を」といった事が書いていますが、年次有給休暇を減らしてもいいのでしょうか?

【回答】

いえ。新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金で言う「有給の休暇」とは、労働基準法で定める「年次有給休暇」とは全く別ですので、減りません。

言葉が似ていて分かりづらいですが、年次有給休暇を減らした場合、助成金が受給できませんのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A
(5ページに記載があります)

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