平均賃金の定義について

【質問】
平均賃金の定義についてですが、「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」となっているようです。

一方、雇用調整助成金助成額算定書(様式特第8号)では、「保険料の算定基礎となる賃金総額を被保険者数と年間所定労働日数で除した金額」が平均賃金となっています。

この2つの平均賃金は意味合いが異なるのでしょうか?

【回答】
おっしゃる通り、全く意味が違います。

前者は「労働基準法における平均賃金」で、後者は「雇用調整助成金特有の平均賃金」です。

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