助成金の金額が休業手当の支払いより高くなった場合の取扱いについて

【質問】

助成金の金額が、休業手当の支払いより高くなった場合について質問です。

3月に危機的状況で全員の同意を得て4月からの賃金を減額予定でした。この場合、減額した賃金の6割で休業手当を支払うと(労基法上の最低額は割っていない)、助成率を9/10にした場合には助成金の金額が上回ります。

この場合は、実際の支払金額の9/10であるのか、元の計算式によって支払われるのか、教えていただければ幸いです。

【回答】

元の計算式通り払われます。助成金金額の方が結果的に上回ることはよくあります。減額調整する仕組みはないので、算出金額どおり助成されます。

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