各店舗、各支店で雇用保険非該当承認申請をしていない場合、雇用調整助成金の申請はできないか

【質問】
雇用保険適用事業所の設置は原則として事業所ごとに行います。例えば、支店や支社などがあればそれごとに適用事業所となりますが、出張所など、事業所の規模が小さい場合には、「雇用保険非該当承認申請」という申請を行うかと思います。

現在、あるクライアントでは、雇用保険非該当承認申請の手続きをせずに、全社の雇用保険務手続きを本社で行っています。そうすると雇用保険非該当承認申請をしていない店舗は雇用調整助成金を申請できないのでしょうか。

【回答】
①京都の助成金センターに同様の内容を問い合わせました。成立している本社で全て申請してくださいとのことでした。

②表題の件、生産量要件も含め沖縄・富山労働局にて確認しております。

1 本社のみ雇用保険適用

非該当手続きをしている・していないに関わらず、適用事業所が本社のみの場合は、事業所単位での休業取得だとしても、本社として計画申請を行います。雇用調整助成金の要件である生産指標についても、同様に会社全体としての売り上げで比較を行います。

2 事業所毎に雇用保険を適用している

事業所ごとに計画申請を提出できます。生産指標要件については、事業所毎の売り上げで比較とのことです。本社決算のみの場合は、当該事業所の売り上げを抽出し、それで比較します。

余談ですが、非該当手続中で承認が下りていないものの雇用調整助成金の計画申請を提出する必要がある場合は、承認手続きの会社控を添付して計画申請を行うそうです。承認がおりればそのまま、下りなかった場合は事業所ごとに計画を提出しなおしになるそうです。

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