事業部単体で助成金の対象となるか

【質問】1つの法人で、A事業部とB事業部、まったく異なる事業をしています。2事業部の住所は同じです。法人全体では売上は増えていますが、B事業部だけを見ると売上は大幅に下がっています。B事業部だけで助成金の対象となりますか?

【回答】A事業部とB事業部を、それぞれが雇用保険適用事業所とできて、売上その他の指標もA、Bそれぞれで出せるのであれば可能です。雇用調整助成金では、法人単位ではなく「雇用保険の適用事業所単位」で申請しますので。

ただ、住所が同じなのに適用事業所を2つにできるかが疑問です。雇用保険の適用事業所に出来るかどうかの要件の1つに「①場所的に独立していること」というものがあり、そこをクリアできるかが心配です。最終的な判断は管轄のハローワークがしますので、ハローワークに問い合わせてください。B事業部を独立した雇用保険適用事業所にできないと、今のルール(2020年4月15日)では対象外になります。

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