支店では非該当届けを出していないが問題ないか

【質問】
本社が東京、支店が全国に30ある法人があります。雇用保険の手続きはいつも本社でまとめてやっていますが、支店について本来やっておくべき「非該当届」はしておりません。非該当届は必須でしょうか?

【回答】
雇用調整助成金は、雇用保険の適用事業所単位ですので、非該当届はなくても問題ありません。

【追加質問】
では上記の法人で、ある支店だけで申請したいと考えた場合、何か手続きは必要でしょうか?

【回答】 
その支店に雇用保険適用事業所としての機能(人、設備)があるのであれば、支店を独立した雇用保険適用事業所として登録してください。

機能がないのであれば、非該当届を早急に、かつ、さかのぼって出してください。このほうが現実的だと思います。

雇用調整助成金では、非該当届を出した事業所(専門的には「施設」と呼びます)については、独立したものとして扱う、つまりその施設単体で計画届や支給申請が可能です。ただし、当然、その施設、今回なら大阪支店だけの生産指標などが必要です。

※参考(雇用調整助成金支給要領)
0102 適用単位
助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設として取り扱われている施設が、

① 従業員を他の事業所や施設に配転することが実態的に困難な状況にあること、

② 人事・経理・経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定の独立性を有すること、

③ 施設としての持続性を有すること

から、実態として、雇用保険適用事業所に準じる機能を果たしていると認められる場合は、雇用調整助成金の支給においてこれを雇用保険の適用事業所とみなすことができる。

タイトルとURLをコピーしました