休業させようと思っていた日に、有給休暇を使わせることはできるか

【質問】
休業させようと思っていた日に、有給休暇を使わせることはできますか?

【回答】
原則、できません。有給休暇は、「働く予定だった日」にしか使えないからです。
ただし、タイミングによってはそうでもない事がありますので、補足説明します。

・パターン1
休業日が確定する前に、従業員から「所定労働日に有給休暇を使いたい」と申し出があった
→有給休暇を取っていただいて全く問題ありません。

・パターン2
休業日が確定する前に、従業員から「所定労働日に有給休暇を使いたい」と申し出があって、
いったん受けたが、会社が「やっぱりこの日は休業にするから、有給休暇の100%支給じゃなくて60%の休業手当を支払う」
→このような事はできません。原則、有給休暇は申し出があれば成立します。

・パターン3
休業日が確定し、従業員に伝えた後で「やっぱり有給休暇を消化してほしい」と会社が言った
→すでに所定労働日ではなく「休業日」となっていますので、そもそも有給休暇を使える余地がありません。

ただし、これらはあくまで「法律の原則論」です。いきなり結論を出すのではなく、やはり本人としっかり話し合ってどちらで進めるのか決めていただくのがいいと思います。「会社の資金繰り的に、できれば助成金を使いたんだ」と伝えてもらったら「わかりました」と理解してくれる従業員もいると思います。休業手当の支給率60%ではなく、80%とか100%にすることもできますし。

ちなみに、有給休暇を取らせた日については雇用調整助成金が支給されませんので、ご注意ください。

逆に言うと、有給休暇を取らせた日は、休業手当を支払い義務はありません。二重払いになりますから。当たり前ですが。

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