前年同月と比較するか、2019年12月と比較するかはどのように考えるべきか

【質問】

2019年の3月に法人を登記しましたが、準備期間のため売上高はしばらくゼロでした。本格稼働は2019年10月からで、そこから従業員を雇用し、売上もたっています。
2020年5月から休業をしたいのですが、4月も5月も、前年(2019)と比較すると売上は下がっていない(準備期間の売上はゼロなので)。2019年12月と比較すれば売上5%ダウンは満たせますが、どのように考えたらいいでしょうか?

【回答】

まず、前年同月と比較するか、「2019年12月と比較して問題ないか?」は、雇用保険適用事業所の設置日で判断します。雇用保険適用事業所を設置して1年に満たない場合は、「令和1年12月の生産指標と比べられる」という特例があります。

労働者を雇用した2019年10月が雇用保険適用事業所の設置日となっているはずなので、2019年12月と比較して大丈夫です。

根拠:雇用調整助成金 支給要領
1109a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年2月 14 日施行・令和2年2月 28 日改定・令和2年4月 10 日改定)

イ 生産量要件の特例
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下「特例事業主という」。)については、対象期間の初日が令和2年1月 24 日から令和2年7月 23 日までにある場合、0301aイ(イ)a中「3か月間」とあるのは、「1か月間」とする。

なお、事業所を設置して1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場合(令和2年4月10日)は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」を「最近1か月間の値が令和元年 12 月に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができるものとし、事業所設置後 1 年未満の事業主は、0402a ロについて、設置後から令和元年 12 月までの月次の実績等から年換算による算定をできるものとする。

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