休業日に従業員が勝手に出勤して仕事をし始めたが問題ないか

【質問】

休業を与えた日に従業員が勝手に出勤して仕事をし始めたのですが、問題ありませんか?

【回答】

休業日に自社で仕事をさせると、いかなる場合も対象となりません。

労働局はタイムカードなどを見て判断しますので、出勤の記録があればその日は休業ではないと判断します。また、出勤記録がないとしても、後で「実は従業員が仕事をしていた」ことが判明すると、その日だけではなくすべての休業について疑いを持たれる可能性が高いので、休業させる日は徹底して「絶対に出勤をしないよう」に周知してください。

根拠:疑義解釈集
問03-24 次の事例は支給対象となるか。

(1) 休業日に私用旅行している場合
(2) 休業日にパソコン教室やクレーン免許の講習を受講している場合
(3) 休業日に他社で就労している場合
(4) 休業日に自主的に会社に出社している場合
(5) 休業日に、翌日の出張先業務のため出張先に移動している場合


(1)・(2) いずれも事業主が休業手当を支払っていれば、支給対象になる((2)については、労働者が自主的に受講している場合に限る。)。

助成対象となる休業では、労働者の労働の意思・能力があるか否かを判断するが、結果的(休業の合意後であれば)に労働の意思・能力がなくても支給対象として差し支えない。
これは、事業主が休業手当を支払うという事実は、事業主が労働者の意思・能力を認めていることに他ならないからである(仮に労働者の意思・能力を認めていなければ休業手当を支払うことはありえない。)。

(3) 事業主が同一の事業主以外の事業所において、単に休業対象者の希望に基づき就労している場合等は支給対象として差し支えない。

(4) 適正な支給を担保する観点から、休業にもかかわらず自主的に出社している扱いについては、実態として休業しているものと認めることは困難であることから、原則として支給対象としない。

(5) 使用者から移動を行う時間等の指示があった場合には休業しているものとはみなさず、助成対象外とする(出張日の業務が早朝から行われるなど、実質的に前日の移動を要する場合を含む。)。労働者個人の意思による移動であると確認できる場合は助成対象とするが、出張時の移動時間を勤務とみなす規定や時間外手当を支給する規定が事業所に置かれている場合はこの限りではない。

(平成14年5月疑義解釈集 問15同趣旨(平成23年6月、平成25年6月改正))

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